依頼者
40歳 男性
相談前
依頼者は、父親との折り合いが悪く、父親は、すべての遺産を他の相続人に遺贈するとの遺言書を残して亡くなりました(母親は既に死亡していました)。
遺贈を受けた人たちは、遺言を盾に、依頼者に遺産を一切渡しませんでした。
相談後
依頼を受けた当職は、遺贈を受けた人たちに対して、遺留分減殺請求訴訟を提起し、依頼者は遺留分の支払いを受けました。
弁護士からのコメント
被相続人の子や配偶者は、遺言によっても侵害されない相続権として、遺留分という権利を有しています。
ただ、権利としてはあっても、きちんと主張することは弁護士でなければ難しい場合もありますので、早めに弁護士にご相談下さい