奥さんが突然、子供を連れて出ていったケース

依頼者

30代 男性

相談前

依頼者の奥さんが、突然、お子さん(小学校低学年と幼稚園の2名)を連れて、家を出ていきました。
その後、奥さんから依頼者に調停が申し立てられました。
依頼者は、奥さんがどこにいるかも知らされず、お子さんとも会わせてもらえませんでした。
調停では、離婚原因が一方的に夫側にあるかのような主張がなされ、慰謝料の請求もなされました。

相談後

調停により、離婚が成立し、お子さん二人の親権は奥さん側が取得するということになりましたが、離婚の原因は夫婦双方にあるということになり、
慰謝料は双方請求しないということになりました。
また、依頼者は、月1回、お子さんと面会できるということになりました。

弁護士からのコメント

夫婦が別れるとき、その原因がどちらか一方だけにすべてがあるということは、あまり、ありません。
調停や裁判も、どちらが悪かったのかを決める場ではなく、離婚するかどうかや、離婚に際して決めるべきこと(親権、財産分与、慰謝料、面会交流等)を決める場所に過ぎません。
しかし、夫婦だけで話し合うと、どうしても感情的になって、どっちがどう悪いとかの話に終始して、決めるべきことがなかなか決められない状況になりがちです。
この事案でも、奥さんには奥さんの言い分がありましたが、依頼者にも突然出ていった奥さんに対して大きな憤りがあり、夫婦だけで話し合っても話し合いにならない事案でした。
依頼者に弁護士がついていなければ、依頼者は今でもお子さんと会えていないのではないか、と思います。