同僚に対する貸金のケース

依頼者

50代 女性

相談前

依頼者は、勤務先の同僚に数百万円のお金を貸し、分割払いで返してもらう約束をし、借用書も作成していました。
しかし、その同僚は、なんだかんだと理由をつけて、お金を返そうとしませんでした。

相談後

ご依頼を受けた後、当事務所の弁護士名で、相手方に対し、誠意ある回答がなければ訴訟提起する旨の内容証明郵便を送付しました。
その後、弁護士と相手方が面談し、相手方が返済の意思を示したので、公証人役場に一緒に赴いて、借入金を分割で支払う旨の公正証書を作成しました。
また、公正証書には、相手方が退職した際には、借入金の残金を一括して退職金で支払う旨の条項も入れました。
その後、相手方は、分割払いで、依頼者に借入金の返済を行っています。

弁護士からのコメント

このケースでは、借用書があり、依頼者が相手方に対して貸金債権を有していることは証拠上はっきりしている状況でした。
しかも、相手方が大きな会社に勤めるサラリーマンであったために、相手方は逃げられない状況にありました。
このようなケースでは、仮に相手方が支払いに応じなくても、訴訟を提起して給与を差し押さえれば、債権は回収できます。
相手方もそれが分かっているので、内容証明を送付した段階で、支払いの意思を示してきました。
こういう事案では、弁護士による内容証明の送付が大きな威力を発揮します。