個人再生により、自宅を保持したまま、住宅ローン以外の債務を5分の1に圧縮した事案

依頼者

40代 男性

相談前

依頼者は会社員の方でしたが、サイドビジネスで失敗し、住宅ローン以外に数百万円の債務を抱えてしまいました。
なんとか、自宅を維持したまま借金を整理することはできないかとのご相談でした。

相談後

個人再生の手続きをとることにより、住宅ローンはそのまま支払って自宅を維持したまま、他の債務を5分の1に圧縮し、元金のみの5年の分割払いとすることができました。

弁護士からのコメント

個人再生と破産との違いは、債務を全額免除するのではなく圧縮すること、住宅ローンのみ他の債務とは別枠で処理することにより自宅を維持することが可能なこと、浪費等の免責不許可事由があっても認められることです。
破産すると自宅を取られてしまうのでそれは避けたいという方には、個人再生手続きが適切です。