会社と社長個人の破産申立を行ったケース

依頼者

株式会社(製造業)及びその代表取締役

相談前

会社で工場を経営していた方が、営業不振により1週間後に不渡りが出ることが確定的になり、相談に来られました。

相談後

相談直後から会社と社長個人の破産申し立ての準備に入り、不渡りの出た日に債権者に受任通知(これから破産申し立てを行う旨の通知)を行いました。
その後、在庫や工場の機械などの処分、従業員の解雇などを当職の指導のもとに行った後、裁判所に、会社と個人について破産の申し立てを行いました。
その後の手続きもスムーズに進み、大きな混乱は起こりませんでした。社長個人の免責決定もスムーズに出ました。

弁護士からのコメント

このケースでは、「1週間後に不渡りが出る」という段階で初めて相談があり、その段階で依頼者は初めて当事務所に来られました。
本当はもっと早く相談して欲しかったのですが、経営者の方は、ギリギリまで倒産を避けようとしますし、相談がギリギリのタイミングになってしまうことも仕方のないことなのかもしれません。
ただ、起こる混乱を最小限にして倒産処理を行うためには、できるだけ早い段階で相談して頂くに越したことはありません。
倒産が確定的になっていなくても、その可能性があれば、その段階でご相談頂いた方がよいかと思います。
尚、会社の倒産の場合、会社財産の現金化は破産手続き開始決定後に破産管財人が行うのが原則ですが、それでは在庫等の処分の機会を失う場合があるので、
現在の実務では、申立前に、申立人代理人弁護士の指導の下に、現金化できるものは先に現金化した上で申し立てを行っています。
このケースでも、申立前にほとんどの会社資産を現金化した上で申し立てを行いました。