借金の問題

【相談例】

以下のような方は、早めにご相談下さい。

次の返済日の支払いができない。
返済しても利息が高くて借金が減らない。
家族に内緒で借金を整理したい。
返済のために新たに借金をするということを繰り返していて、借金が増える一方だ。
すでに支払いが滞っていて、債権者に取り立てに来られて困っている。
給与を差し押さえられた。
住宅ローンの残った自宅があり、住宅ローンだけは今まで通り支払うので、自宅を残したまま、他の債務を圧縮したい。
会社を経営しているが、もう経営が立ち行かないので、会社と個人の両方の破産手続きをしたい。

早めに対応することによって選択肢は増えます。対応が遅ければ選択肢は限られます。早めにご相談下さい。じっくりとお話をうかがった上で、最適な対処法をご提案させて頂きます。
破産管財人も多く経験しておりますので、管財事件についても適切に対応できます。
ご家族に内緒で手続きして欲しいというご要望にも、できる限り対応致します(事案によっては、ご家族のご協力が不可欠という場合もあります)。

【借金の問題の解決法】
「借金がもう返せそうにない」という場合、解決方法としては、個人の場合、任意整理、自己破産、個人再生等があります。それらの違いは、以下の通りです。

任意整理
弁護士が個々の債権者と話し合って、金利の減免、元金の分割払いを交渉する方法です。金利を免除してもらえれば3~5年以内に元金が完済できる場合は、この任意整理を検討します。裁判所が関与しないので、ギャンブルによる浪費等があっても、手続き上問題になりません。

自己破産
裁判所に申し立てをして、資産があれば破産管財人を選任して資産を換価して債権者に配当した後、免責(借金を免除してもらうこと)を得る手続きです。自己破産には、裁判所に予納金(最低20万円)を納める必要のある「管財事件」と、納める必要のない「同時廃止事件」とがあり、手元に20万円以上の資産があれば基本的に管財事件となります。管財事件となった場合は、申し立てにかかる弁護士費用とは別に最低20万円の予納金が必要ですが。99万円以内の資産を手元に残せる可能性があります。また、ギャンブルによる浪費等があった場合には、免責は認められません。

個人再生
裁判所に「再生計画」を提出して、借金の減額を求める手続きです。ギャンブルによる浪費等があった場合にも認められます。また、破産の場合には不動産は手放さざるを得ないのに対し、個人再生の場合には、住宅ローンが残っている自宅について、住宅ローンをそのまま支払いながら、自宅を維持できる可能性があります。

【解決事例】
任意整理により、将来利息のカットと5年の分割払いで債権者と合意した事案
自己破産して、自家用車や医療保険はそのまま保持できた事案
個人再生により、自宅を保持したまま、住宅ローン以外の債務を5分の1に圧縮した事案

【料金】
相談料
初回60分まで無料。その後は30分5000円(税別)。
ご依頼いただいた場合は、相談料無料。

着手金
任意整理
債権者数5名まで、20万円(税別)。
債権者が1名増えるごとにプラス2万円(税別)
個人の自己破産申立(同時廃止)
20~30万円(税別)。
個人の自己破産申立(管財事件)
30~50万円(税別)
法人の破産申立
50万円~(税別)
個人再生申立
住宅ローンあり
40万円(税別)
住宅ローンなし
30万円(税別)
*いずれの手続きも、債権者の数や、事業者か非事業者か、資産状況等によって手続きの難易度が変わってきますので、着手金もそれに応じて上下するものとさせて頂きます。
*着手金・報酬金ともに、契約前に金額を明示して契約内容をご説明させていただきます。

成功報酬
貸金業者から過払金の返還を受けた場合は、その15%(税別)。
過払金がない場合は、成功報酬は頂きません。

実費
任意整理の場合
債権者の数に応じた切手代(数千円程度)
破産申立、個人再生申立の場合
印紙代、切手代等の実費(2万円程度)
管財事件の破産申立の場合は、さらに、破産管財人の報酬として裁判所に納めるお金が、別途20万5000円かかります