自己破産して、自家用車や医療保険はそのまま保持できた事案

依頼者

40代 男性

相談前

借金が返済不能な状況になり、自己破産の申し立てをしたいとのご相談でした。
ただ、仕事の関係で車がどうしても必要なのと、新たに医療保険に入ることが難しいので、車と保険は破産後も維持したいとのことでした。

相談後

ご依頼通り、車と保険はすべて保持した状態で、自己破産の申し立てを行い、免責決定も得ることができました。

弁護士からのコメント

自己破産の場合、破産管財人を選任する形での申し立てをすれば(管財事件といいます)、車や保険等の資産は、評価額合計99万円までは維持できます。
また、破産管財人を選任しない形(同時廃止といいます)で申し立てをした場合でも、評価額20万円までは維持できます。