裁判所から、「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という厳めしいタイトルの書面と、訴状が手元に届いているかと思います。
訴えられた側からすれば身に覚えのないこと、理不尽なことが訴状に書かれていたとしても、そのまま放置すれば、裁判所は、訴状に書いてあることをそのまま事実として認め、原告の主張を認めてしまいます。ですので、絶対に放置してはいけません。
どのように対応すべきかはその訴状の内容によって様々ですが、初期対応が一番大事です。そして、素人考えで行動するのはとても危険です。
一度弁護士に訴状を見てもらうだけでも、その後の成り行きが全く違ってくる可能性がありますので、訴状が届いたら、できるだけ早く、ご相談下さい。