依頼者
相談前
依頼者の女性はある日、夫と口論になり、家を出て実家に帰りました。
女性はこの時点では離婚するつもりはなく、しばらくしたら帰るつもりだったため、子供(小学校低学年男子)を置いて出てきてしまいました。
ところが、夫はその後、「もう帰って来なくていい。子供は俺が育てる。」と言って、女性の帰宅を拒み、離婚と親権を主張し始めました。
女性は離婚はやむを得ないと考えましたが親権は譲れないと考え、自分で家庭裁判所に調停を申し立てました。
調停でも夫は親権を主張して譲らず、女性も譲りませんでした。
当事務所は、この段階で、女性から依頼を受けました。
相談後
調停では双方親権について譲らなかったため、調停は打ち切りとなりました。
その後、当職は、この女性から依頼を受けて離婚請求訴訟を提起し、その中で、女性を親権者とすべきと主張しました。
また、女性から詳細な聞き取りを行い、女性を親権者とした場合に、女性が子供のために何ができるか、夫を親権者とした場合に、子供にとってどんな困難が生じるかなどを詳細に記載した陳述書を作成して提出しました。
その後、夫の方から和解の申し出があり、女性を親権者とする形で、和解が成立しました。
弁護士からのコメント
一般に、親権が争われた場合は、子供が幼ければ女性が有利とされています。
しかし、裁判所は、現状を変更することには慎重であり、子供が男性側と同居していて、問題なく生活できていれば、男性側を親権者とすることも十分あり得ます。
もっとも、女性が別居を決意するときには子供を連れて出ることが多く、子供が女性と同居している状態で調停や裁判が始まることが多いので、その場合は、圧倒的に女性が有利です。
このケースでは、女性が子供を連れずに実家に帰ったことによって別居生活がスタートしており、女性が子供と別居している状態で調停や裁判が始まってしまっているため、女性側が有利とは言えないケースでした。